→ 本学学生の大麻に係る事件および紙幣偽造の疑いについて(平成21年3月27日)
→ 本学学生の大麻に係る事件の本学の対応と事実関係について(平成21年4月1日)
→ 本学学生の大麻事件に係る関東学生陸上競技連盟裁定並びに勧告についての本学の見解(平成21年4月18日)
→ 本学学生の大麻事件に係る関東学生陸上競技連盟裁定について(平成21年4月28日)
→ 薬物乱用防止に向けた取り組みについて(平成21年7月2日)

本学学生の大麻事件に係る関東学生陸上競技連盟裁定並びに勧告についての本学の見解

平成21年4月18日
日本体育大学
学長 落合 卓四郎

現在、2016東京オリンピック招致に係るIOC委員による東京視察の折に、スポーツ関係の不祥事に対する発表をすることについては、体育・スポーツの日体大として、大変申し訳なく存じます。この場をお借りして、日本国民・東京都並びにスポーツ関係者に深くお詫び申し上げます。

先般、本学学生の大麻に係わる事件についての記者会見を開き、教育の過程の上で、起きた事件の最終的責任は倫理的にも法的にも学長にあるという立場から謝罪と事実関係について説明をさせていただきました。
あらためて、大学としての陸上競技部の活動に対する処分、並びにその後決定した陸上競技部としての活動の自粛について、ご説明いたします。

◆ 大学としての陸上競技部に対する処分

  1. 当該学生の処分 3月5日付けで懲戒処分退学といたしました。
  2. 部長、監督、担当コーチを解任。
  3. 陸上競技部を5日間(3/3から3/7)活動停止。
  4. 陸上競技部男子棒高跳び及び幅三段跳びブロックを無期限活動停止。

◆ 陸上競技部としての活動自粛
  1. 陸上競技部として4月末までの部活動を停止する。(ただし、無期限活動停止の男子棒高跳び及び幅三段跳びブロックを除く)
     *個人資格であっても競技会等への出場はしない。
  2. 当部主催の日体大競技会の開催を4月末まで中止する。
  3. 陸上競技部男子棒高跳び合宿所(棒高跳び、幅三段跳び住居)は、早期に廃止する。
  4. 陸上競技部全部員に対する薬物乱用防止の啓発活動として、新年度の早い段階で警察署による講習会を開催する。(4/25開催予定)
  5. 当部部員による地域の清掃活動を継続的に実施する。清掃範囲は、横浜・健志台キャンパス及び青葉台駅周辺。(現在実行中)

上記、「◆大学としての陸上競技部に対する処分」「◆陸上競技部としての活動自粛」の決定に至った根拠は、本学は体育ならびにスポーツを専門で学修する大学であり、その授業および教育研究内容はクラブ活動と連動しています。専門実技であるクラブ活動を一つの授業と位置づけ、単位認定を行っています。

ここで、クラブ活動自体を長期にわたり休止することは、学生の教育機会を奪うことに直結します。その教育機会を奪わないための最大限の措置と判断し、事件に直接関与していない陸上競技部員の自粛期間を1ヶ月としました。

以上の判断に基づき、現在、部の活動を自粛、休止しているところです。
当然ながら、このことは関東学生陸上競技連盟に報告済みであります。

4月15日付けにて関東学生陸上競技連盟より、関東学生陸上競技連盟としての裁定並びに勧告文書が本学に届きました。
内容についての質問・意見等伺いたいとのことでしたので、翌日の4月16日に質問と意見を述べさせていただきました。裁定と勧告の内容については、4月17日午後4時より日本体育協会にて行われた、関東学生陸上競技連盟の記者会見にて発表された通りであります。
発表された裁定と勧告に対し、本学の見解との相違がありましたので、本学の考え方を述べさせていただきたいと思います。

まず、1点目は、関東学生陸上競技連盟の勧告の中で、「貴学陸上競技部合宿所において発覚した一連の不祥事」とありますが、連盟の指摘する「一連の不祥事」が大麻の件と紙幣コピーの件であるとすれば、大麻の件については以前にもご説明した通り、現在もまだ起訴されていない状況であります。
また、紙幣のコピーの件については、現時点では、大学は紙幣偽造で起訴される事件ではないと判断しております。

2点目は、勧告の中で、連盟の規約で謳っている学生競技者精神のうち、「『青少年の規範となる節度ある行動を行うべく自らを律する精神』に反するものであり、連盟結成以来一貫して訴え続けている『ルールとマナーの遵守』を著しく犯す行為であります。」とありますが、大麻に係わった当該学生については、連盟の規約に違反していることは十分理解しております。

したがって、大学は当該学生については厳罰(懲戒処分退学)を科しました。連盟としては、その他の真面目に生活し熱心に活動している陸上競技部の学生(約400名)、また何の責任もない新入生部員についても、連帯責任として、規約に反すると判断されたわけでありますが、見解の相違があり、大学としては理解できるものではありません。

3点目は、勧告の中で、「規律ある集団生活を通して、お互いに切磋琢磨してより高い教養と社会性の獲得を目指すべき合宿所において、このような反社会的な行為が行われていた状況は極めて重大であり、助言や指導に当たるべき大学運動部指導者の監督も不十分で、組織としての危機管理体制が整っていなかったことは誠に遺憾である」との認識についてですが、同じ合宿所で一緒に生活している学生の連帯責任については、ある程度理解いたします。

したがって大学としても該当ブロックの棒高跳び・幅三段跳びブロックを厳罰の無期限活動停止、部の対応として合宿所は早期に廃止といたしました。また、管理監督不足であったことについて、本学としても認識し、即座に部長・監督・担当コーチを解任いたしました。
しかし、男子の特定ブロックの合宿所で起こった事件に対し、男女かつ陸上競技部全体の連帯責任として処分の対象とされた事については理解ができません。

<参考>
本学の陸上競技部の実態は種目によって色々なブロックに分かれ活動しております。部の運営管理面も各ブロックで独立して運営しており、毎年実施する大学の行う会計監査においてもブロック別に監査を実施することになっております。

4点目は、裁定の中で、『向こう3ヶ月間(平成21年6月30日まで)貴学陸上競技部に所属する学生が本連盟の主催する各種競技会に参加することを認めない』とありますが、期間決定の根拠を示していただきたい。 また、向こう3ヶ月間の処分が解かれたあとの時期の大会((1)第21回出雲全日本大学選抜駅伝・(2)第41回全日本大学駅伝・(3)第86回東京箱根間往復大学駅伝競走のシード権を取り消す)にペナルティーが科せられているのは何故であるのか、その理由が理解できません。

以上4点について、4月17日に関東学生陸上競技連盟の記者発表後に、本学より回答を求める文書を学長名にて関東学生陸上競技連盟へ提出いたしました。

その回答を以て、この度の裁定並びに勧告について対応したいと考えております。

以上

→ 本学学生の大麻に係る事件および紙幣偽造の疑いについて(平成21年3月27日)
→ 本学学生の大麻に係る事件の本学の対応と事実関係について(平成21年4月1日)
→ 本学学生の大麻事件に係る関東学生陸上競技連盟裁定並びに勧告についての本学の見解(平成21年4月18日)
→ 本学学生の大麻事件に係る関東学生陸上競技連盟裁定について(平成21年4月28日)
→ 薬物乱用防止に向けた取り組みについて(平成21年7月2日)