日本体育大学学友会剣道部 部則
第一章 総則 |
(名称) |
第一条 当部は日本体育大学学友会剣道部と称する。 |
(目的) |
第二条 当部は日本体育大学学則に準拠し、剣道の修練を通して人格の陶治と、各人の技術の向上を計り、団結和協の精神 を尊ぶことを旨とし日本体育大学剣道部の伝統を守って、将来の良き指導者となるべき資質の向上に努力すること を以って目的とする。 |
(活動) |
第三条 当部は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。 |
1、全日本剣道連盟、全日本学生剣道連盟、関東学生剣道連盟等本学剣道部に関係ある大会には原則として参加する。 |
2、新入生および卒業生の前途を祝して歓迎会、送別会を行なう。 |
3、各年度内において学内個人選手権試合、および団体試合等を行なう。 |
4、夏期および春期休暇中に合宿を行なう。 |
5、日本体育大学剣友会と密接な関連を保ち相互に協力し活動する。 |
6、全日本剣道連盟の主催する段位審査会の審査を積極的に受審し、卒業までに四段の資格を取得することを目指すこととする。 |
7、その他、目的達成のために部長の認めた活動を行なう。 |
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第二章 組織 |
(組織) |
第四条 当部は日本体育大学に在籍し、剣道部部長が入部を認めた学生をもって組織する。 |
(入、退部) |
第五条 当部に入部または退部をする場合は必要な事項を届け出、部長の承認を得なければならない。 |
1、入部は入学と同時に行なうことを原則とする。 |
2、退部は幹部会議を経て部長に届け出、その承認を得るものとする。 |
3、学年途中にして入部を希望する場合は幹部会議を経て部長に届け出、その承認を得るものとする。 |
4、当部から退部処分を受けた者の再入部は事情のいかんを問わず認めない。 |
(権利及び義務) |
第六条 部員は第二条に定める目的遂行に関して平等の権利を有する。 |
1、部員は相互の協力のもとに学生スポーツの精神に基づき第二条の目的遂行に努め、部則に従うものとする。 |
2、部員は日本体育大学々生の本分をわきまえると共に部の定める練習には必ず出席し、研鑚を積む義務を負うものとする。 |
(特別練習生) 第七条 当部は競技力の向上を目指して特別練習生を選抜し、その学生を以って、合宿寮を組織する。
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第三章 役員 |
(役員) |
第八条 当部に次の指導役員、学生役員を置く、役員の任期は毎年四月一日より翌年三月三十一日までの一年間とする。 但し、学生役員を除き重任を妨げない。 |
1、指導役員は、部長、監督、師範とし、必要に応じて助監督、コーチ、寮監を置く事ができる。 2、当部に顧問を置く事ができる。 |
3、学生役員は、主将(男女各一名)、副主将(合宿寮々長、外寮統括担当各一名、女子一名)、主務(男女各一名)、 副主務(男女各一名)、会計、副会計、学連幹事(男女各一名)、学連副幹事(男女各一名)、世田谷六大学幹事(男子一名) 世田谷六大学副幹事(男子一名)、庶務(若干名)、学生寮々生代表(男女各一名)とする。 |
(任命) |
第九条 各役員の任命、解任は次の通りとする |
1、部長は本学学友会会則の定めるところによって任命、解任される。 |
2、監督、助監督、コーチは部長によって任命、解任される。 |
3、師範は、部長、監督、コーチ、剣友会役員などの総意によって定められ、部長によって任命、解任される。 4、顧問は部長によって委嘱される。 |
5、寮監は必要に応じて部長、監督によって任命、解任される。 |
6、学生役員は部員総会において選出され部長の承認を得て、部長より任命、解任される。 |
(任務) 第十条 各役員の任務は次のとおりとする。 |
1、部長は当部の運営上のすべてを代表する。 |
2、監督は当部の練習上のすべてを統括する。 3、助監督は監督を補佐し、監督事故あるとき、または不在のときこれを代行する。 |
4、コーチは部長、監督を補佐し学生の指導にあたる。 |
5、師範は当部の各役員とともに学生の指導にあたる。 6、顧問は剣道部運営上の問題について部長の諮問に応じる。 |
7、寮監は合宿寮において寮生の監督、指導にあたる。 |
8、主将は部員を代表し、当部を統括する。女子主将はこれに準じ特に女子部員を代表する。 |
9、副主将(合宿寮々長、外寮生統括担当)は主将を補佐し、それぞれの担当部署を統括する。 |
合宿寮々長は当部が認めた合宿寮を代表し合宿寮を統括する。 |
外寮生統括担当は学生寮生、合宿寮生以外の部員を統括する。 |
10、主務は当部の運営上の事務を統括する。女子主務はこれに準じ特に女子部員に関する事務を統括する。 副主務は主務を補佐する。女子副主務はこれに準ずる。 |
11、会計は当部の一切の金銭出納を担当する。副会計は会計を補佐する |
12、学連幹事、学連副幹事は学連の規約に従い当部の渉外的事務を当部役員との密接な関連のもとに統括する。 世田谷六大学幹事、世田谷六大学副幹事もこれに準ずる |
13、学生寮々生代表は学生寮に所属する剣道部部員を代表する。女子寮員はこれに準ずる。 |
14、庶務は当部の事務処理を担当すると共に、剣道場の管理及び剣友会の業務を補助する。
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第四章 機関 |
(機関) |
第十一条 当部を運営するために次の機関を置く |
1、幹部会議。 |
2、部員総会。 |
3、その他、部長が必要と認める委員会。 |
(幹部会議) |
第十二条 幹部会議は部員総会で選出され、第八条に定められた役員の内、主将、副主将、主務、副主務、会計、学生寮々生代表 |
を以って組織し、部長または、主将が必要認めた場合開会され部長がこれを召集する。 |
(部員総会) 第十三条 部員総会は当部の決議機関であり、全部員を以って組織し年三回(4月、7月、1月)定例の部員総会を開会する。 尚、指導役員もこれに出席して必要に応じて発言できる。 |
1、部員総会は部員の四分の三以上の出席を必要とし、出席者の過半数を以って議決できる。 |
2、部員総会の議長は主将がこれに当たる。 |
3、部員総会は、次の事項を審議決定する。 |
(イ) 規約の改正。 |
(ロ) 予算及び決算。 |
(ハ) 年間行事計画。 |
(ニ) 学生役員の選出 |
(ホ) その他の重要事項。 |
4、臨時部員総会は定例部員総会のほかに、部長または主将が必要と認めた場合に部長がこれを召集し開会することができる。 |
第五章 会計 |
(経費) |
第十四条 当部の経費は、入部費、部費、剣友会援助金(寄付金)、運動部補助金、父母会補助金、当部の活動によって生じた収益金 その他の収入を以ってこれにあてる。但し入部費、年会費は諸般の事情により変動するので別に定める。 |
(会計年度及び予算決算) |
第十五条 当部の会計年度、予算、決算は次のとおりとする。 |
1、当部の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。 |
2、予算は部員総会の議を経て部長の承認を得なければならない。 |
3、決算は翌年四月中に終了し日本体育大学学友会の会計監査を受け、部員総会の議を経て部長の承認を得なければならない。 |
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第六章 罰則 (罰則) |
第十六条 部員が次の事項に該当した場合は幹部会議を経て、部長の承認を得て、 退部、謹慎、訓戒などの処分を命ずる。 |
1、本学々則ならびに当部々則、合宿寮々則に反した行為が認められた場合。 |
2、本学ならびに当部の名誉を傷つけ、または統制を乱した場合 |
3、その他、剣道部員としての適格性に欠けた行為があった場合。 |
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第七章 付則 |
(部則改正) |
第十七条 当部々則は部員総会の議を経て、部長の承認を得て改正することができる。 |
(施行) |
第十八条 本部則は昭和五十九年四月一日よりこれを施行する。また、部則を施行するにあたり必要と認められる細則を別に定めることができる。 |
第十九条 本部則は平成九年四月一日より改正、施行する。 |
本部則は平成十三年四月一日より改正、施行する。 本部則は平成十八年四月一日より改正、施行する。 |


